相続放棄後に私のところに来てから払ったがよいでしょうか?それともこれは先に払っておいて問題ないでしょうか?父の家には弟らが住んでいますが、借家です
1.保険金については、「法定相続人」が受取人になっていたとしても、相続財産には入りません
それの補足として、下記質問にお答え頂けると助かります
前回に続いて回答します
父がガンで、余命1週間から1ヶ月と医者に言われ長男が慌てて銀行に走り周りお金を引き落としにあるいていました
なかなか難しそうですね
知恵袋で検索してみたですが、よくわからなかったので教えてください
不安だったらどちらの手続をとられても同じようなです