(相続放棄をしてもらわないといけないが心苦しいです)だからと言って限定承認をすると非情に煩雑らしくまた、費用もかさむと思うのでへたしたら単純相続したがよかったというにもなりかねません
1.保険金については、「法定相続人」が受取人になっていたとしても、相続財産には入りません
母に頼まれたので質問です
「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」亡くなった人が住んでいた住所の管轄です
ゆうちょ銀行等でありますが、手間暇かける割りには残金がほとんどありません
除籍簿謄本×1通(提出された銀行がコピーを取ります)法定相続人全員の印鑑証明書×提出する銀行数、の交付手数料が必要となります
マイナスは1万のキャッシングでした
不安だったらどちらの手続をとられても同じようなです