これを本辞令にあてはめて、したが、その後に処分したであり、第921条における法廷単純承認事由として、bへの相続を認めるができれば、CとDとは対校関係となりbの相続分に限ってはdがしゅちょう出来ると介するはできないでしょうか?どなたかご教授願いますBは相続放棄をしたで、始めから相続陣ではなかったという扱いに成ります