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相続放棄しなければならいのは、お願いいたします

その人には3人の子供がいる(従兄弟)ですが、相続放棄しなければならいは、父の実の兄弟とその3人の従兄弟だけというになるでしょうか?父の兄弟にあたる、姉の旦那さん、弟の嫁さんは関係ないですよね?長文すみません・・・よろしくお願いいたします

1.保険金については、「法定相続人」が受取人になっていたとしても、相続財産には入りません

母の死去に伴い、遺産の限定承認をする予定です

限定承認は、破産手続きに準じるので素人では無理

この時、母と兄は数箇所の連帯保証人だったので自己破産

限定承認は相続人が共同で行なう必要があります(民法第923条)

流動資産はなく、葬儀費用は私の夫が負担

熟慮期間ができるがなかなか認められない)ありますので、その間に消費者金融に死亡保険の適用が可能か問い合わせてください

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