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「法定相続人」があるので

葬儀費用の実費の一部をあるのでその保険金で返済するでいます

1.保険金については、「法定相続人」が受取人になっていたとしても、相続財産には入りません

(長文ですみません)父が癌で、余命何か月かなので、ぜひ会ってやってくれないか という内容でした

自分の兄があなたの父親のような人生を歩んだとして、死に際になったら、するだろうと思います

友達に以前お金を貸してました

限定承認は、申述受理の審判によって成立し、申述者に対して告知するで効力を生じます

民法の条文にこういうがあります

相続人が、した後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し又は悪意でこれを記載しなかったときは、単純承認をしたとみなされます

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