借主の弟に名義を変更するについては相続とは別問題と思っていいでしょうか?(放棄したら住めなくなるとか・・?)私と弟が相続放棄したとして、父には兄弟が何人かいて、うち一人は亡くなっております
1.保険金については、「法定相続人」が受取人になっていたとしても、相続財産には入りません
」という回答がBAとして選ばれています
限定承認はそんな虫の良い制度ではありません
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①あくまで、知りえた時点から3ヶ月です
主人に借金があるようで(判明しているは80万位)これからまた新たな借金が出てくるかわかりません
相続の承認放棄限定承認の選択は、その相続ごとに行います