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相続放棄したほうが

このような中で単純に考えると相続放棄したがいいと思うですが、父の兄弟にまで迷惑をかけたくないという思いがあります

1.保険金については、「法定相続人」が受取人になっていたとしても、相続財産には入りません

いいアドバイスお願いします

1.保険金については、「法定相続人」が受取人になっていたとしても、相続財産には入りません

滞納分やローンについて延滞料が加算されていきます

限定承認は、破産手続きに準じるので素人では無理

もちろん支払いその他は使用者の自分がしております

限定承認は相続人が共同で行なう必要があります(民法第923条)

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