このような中で単純に考えると相続放棄したがいいと思うですが、父の兄弟にまで迷惑をかけたくないという思いがあります
1.保険金については、「法定相続人」が受取人になっていたとしても、相続財産には入りません
いいアドバイスお願いします
1.保険金については、「法定相続人」が受取人になっていたとしても、相続財産には入りません
滞納分やローンについて延滞料が加算されていきます
限定承認は、破産手続きに準じるので素人では無理
もちろん支払いその他は使用者の自分がしております
限定承認は相続人が共同で行なう必要があります(民法第923条)