(どれくらい費用がかかるかによると思います)以上のような条件で、単純承認すべきか、相続放棄すべきか(なるべく避けたい)、限定承認にすべきか悩んでいます
1.保険金については、「法定相続人」が受取人になっていたとしても、相続財産には入りません
したがいまして受け取りは兄弟4人となります
前回に続いて回答します
ローンが滞る度に、兄弟でしてきましたが、限がないので思い切って勧めたら自殺してしまいました
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同して行うが必要です(民法第923条)
民法921-3について教えてください
民法921条3号は、不正な行為に対する制裁措置ですから、「隠匿し」該当しなければ、限定承認又は相続の放棄をした相続人が、処分しても、単純承認をしたとはみなされません